能見先生のいうとおりであってほしい
2011年4月22日 日常http://www.47news.jp/CN/201104/CN2011042101001204.html
「精神的な損害」も賠償対象に 原発事故で能見氏
福島第1原発事故の賠償範囲の指針を定める原子力損害賠償紛争審査会の能見善久会長(学習院大教授)が21日、22日の2回目の会合を前に共同通信とのインタビューに応じ「苦痛や恐怖から被害者に生じる精神的な損害も賠償の対象となる」との見通しを語った。
精神的な損害に対する賠償は、1999年に茨城県東海村の核燃料加工会社「ジェー・シー・オー(JCO)」で起きた臨界事故では認められなかった。しかし、能見会長は今回の事故については「長期に及ぶ避難による苦痛と、検出されなくても放射性物質を浴びているかもしれないという恐怖感がある」と強調。その上で「個人的には、心的外傷後ストレス障害(PTSD)も対象とすべきだと考えている」と語った。
出荷の制限や自粛を余儀なくされた農家や営業に支障が生じている自営業者などについて「迅速に一定の賠償金の仮払いがなされるべきだ」と述べた。ただ「損害額の鑑定が難しく、売り上げなどの規模が異なる」として、一律の仮払金を支払うことは難しいとの認識を示した。
このため、前年度の収入実績や同じ業種の平均収入などを基準に仮払いの目安を策定することも選択肢の一つとして挙げた。
農水産物などの風評被害についても「出荷制限されていない品目にもかかわらず、同じ産地という理由で売れない、というのは合理的に損害と説明できる」として、賠償対象に含めるべきだとの考えを示した。
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引用終わり。
うーん。
能見先生の説明は民法の原理原則にのっとっているとはいえ、そうならないだろうなあという、いやーな予感がします。
「精神的な損害」も賠償対象に 原発事故で能見氏
福島第1原発事故の賠償範囲の指針を定める原子力損害賠償紛争審査会の能見善久会長(学習院大教授)が21日、22日の2回目の会合を前に共同通信とのインタビューに応じ「苦痛や恐怖から被害者に生じる精神的な損害も賠償の対象となる」との見通しを語った。
精神的な損害に対する賠償は、1999年に茨城県東海村の核燃料加工会社「ジェー・シー・オー(JCO)」で起きた臨界事故では認められなかった。しかし、能見会長は今回の事故については「長期に及ぶ避難による苦痛と、検出されなくても放射性物質を浴びているかもしれないという恐怖感がある」と強調。その上で「個人的には、心的外傷後ストレス障害(PTSD)も対象とすべきだと考えている」と語った。
出荷の制限や自粛を余儀なくされた農家や営業に支障が生じている自営業者などについて「迅速に一定の賠償金の仮払いがなされるべきだ」と述べた。ただ「損害額の鑑定が難しく、売り上げなどの規模が異なる」として、一律の仮払金を支払うことは難しいとの認識を示した。
このため、前年度の収入実績や同じ業種の平均収入などを基準に仮払いの目安を策定することも選択肢の一つとして挙げた。
農水産物などの風評被害についても「出荷制限されていない品目にもかかわらず、同じ産地という理由で売れない、というのは合理的に損害と説明できる」として、賠償対象に含めるべきだとの考えを示した。
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引用終わり。
うーん。
能見先生の説明は民法の原理原則にのっとっているとはいえ、そうならないだろうなあという、いやーな予感がします。
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