最近やっと脳みそが落ち着きを見せてきました。

この人が無罪になるのはどうかというのはあるけれど、

>そもそも法廷のやりとりを重視する「口頭主義」は刑事裁判の原則でありながら、これまでは調書が重視されてきた。だから、公判供述が捜査段階での検察官調書と食い違っても、調書を信用して事実認定されることが多く、

というのは、はい、そのとおりに学校で学びました。
それがいけないということでなく、いかに検面が大事か、ということで。

まあ、いい方向といえばいえるのか、あまりこの事件のことをしらないので、いいわるいは言わないとしても、
「口頭」の証言のリテラシーを、裁判官は付けないと行けないでしょうね、これからはもっと。



以下引用。
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産経新聞 9月11日(土)7時56分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100911-00000126-san-soci

 大阪地裁が厚生労働省の村木厚子元局長に言い渡した無罪判決は、検察側が描いた構図をことごとく否定した。「調書主義から口頭主義への転換」という裁判員制度の導入がもたらした刑事裁判の大きな変化を象徴するものとなった。

【フォト】厚労省文書偽造事件の判決公判に臨む検察側

 逮捕当初、検察幹部は「証拠でがんじがらめ。有罪は確実」と強い自信をみせていた。「がんじがらめの証拠」とは、検察が描いた“ストーリー”に合わせて得た供述調書だった。

・ しかし、公判では相次いで供述を翻され、調書の証拠採用を却下。検察捜査に対する国民の信頼は失墜した。

 判決で、横田信之裁判長は「異なる人物の供述調書が相互に符合した場合でも、客観的事実に合わなければ十分な信用性があると認定できない」と厳しく指摘した。構図に合わせた供述調書を作ることで事実を「作り上げる」検察の捜査手法の見直しを迫ったものといえる。

 そもそも法廷のやりとりを重視する「口頭主義」は刑事裁判の原則でありながら、これまでは調書が重視されてきた。だから、公判供述が捜査段階での検察官調書と食い違っても、調書を信用して事実認定されることが多く、弁護士から「調書裁判」とも批判されてきた。

 しかし、昨年5月から国民参加の裁判員制度が始まり、裁判官が調書を証拠採用する基準は厳格になった。「調書却下の例はここ数年、はるかに増えてきた」というのが現場の弁護士らの実感だ。

 今回の公判でも、多くの供述調書の証拠採用が却下される一方で、元係長の上村勉被告が「調書は作文」などと拘置所で記録し続けた「被疑者ノート」は証拠採用された。

 被疑者ノートは取り調べの可視化(全過程の録音・録画)を求める日本弁護士連合会が平成16年に作成、使用されている。

 「不明なら、関係者の意見を総合するのが合理的では。いわば、多数決」。上村被告は逮捕の5日後、検事にこう言われて調書への署名を求められた-と記入し、法廷でも同じ証言をした。

 取り調べ検事は否定したが、大阪地裁は5月の証拠採否決定の際、公判証言の信用性を認め、あらかじめ想定した調書への署名を強要する取り調べを批判。上村被告のすべての調書を証拠として認めなかった。

 裁判員裁判の広がりで調書重視から法廷のやりとりへの移行が進むなか、今回の無罪判決は「調書裁判」の終焉(しゅうえん)を示唆したといえる。

【用語解説】郵便不正事件

 障害者団体が発行する定期刊行物を支援者らに送る際の割引郵便制度を悪用し、定期刊行物を装った企業広告が格安で大量発送された事件が発端。制度の適用を受ける際に必要な厚生労働省の証明書の偽造にかかわったとして、虚偽有印公文書作成・同行使罪で村木厚子元局長と元係長の上村勉被告、障害者団体「凛の会」幹部2人の計4人が昨年7月、起訴された。


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