「元教諭から性的虐待」民事2審で賠償増額
2010年3月26日 日常 コメント (2)知的障害のある少女に性的虐待を加えた教師が損賠請求を受け、認容された事件ですが、、
1審でたった60万円の慰謝料が、2審で330万にはねあがった、そうです。
理由は、「信頼性がない」とされた被害証言が、「信用できる」とされたことから。
知的障害のある人への攻撃は、被害者に証言能力がないとか、証言に信用性がないとかで、立件がむずかしいものです。
なので、やったほうはヤリ得。
むかし野島なんとかのTVどらまでも、そういう話がありましたよね。
知的障害のある人の証言をきちんと聞く姿勢が、ある裁判官で良かった。。。と思ったら、裁判長が女性!
高裁で、3人の裁判官のウチ、裁判長が女性って、すごくラッキーなケースだったのではないでしょうか。
そう。
女性で有れば、こういう判決になっておかしくない。
裁判官の性差によるバイアスって、いい意味でも、悪い意味でもあると思います。
でも、「この裁判官、男だから忌避します」は、言えないんですよね。
運まかせ、になってしまう。。。
以下引用。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100324-OYT1T01203.htm?from=main4
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千葉県浦安市の市立小学校で担任の男性元教諭(50)(2007年に依願退職)から性的虐待を受けたとして、知的障害のある女子高校生(18)が県と市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。
一宮なほみ裁判長は「状況理解能力が劣る原告に行った元教諭の行為は許し難い」と述べ、県と市に慰謝料など計60万円の支払いを命じた1審・千葉地裁判決を変更、賠償額を330万円に増額した。
1審判決は、元教諭が2003年に原告の胸をつかむなどした3件の行為以外は、「状況が特定されていない」などとして認めなかった。これに対し、この日の判決は、3件以外の被害申告について「信用できる」と評価し、元教諭の別のわいせつ行為も被害事実として認めた。
元教諭は原告らに対する強制わいせつ罪で起訴されたが、06年に東京高裁で無罪が確定している。
判決後、原告の両親が東京・霞が関で記者会見し、母親(48)は「『あなたのことを信用してくれる判決が出たよ』と娘を抱きしめたい」と話した。
(2010年3月24日23時30分 読売新聞)
1審でたった60万円の慰謝料が、2審で330万にはねあがった、そうです。
理由は、「信頼性がない」とされた被害証言が、「信用できる」とされたことから。
知的障害のある人への攻撃は、被害者に証言能力がないとか、証言に信用性がないとかで、立件がむずかしいものです。
なので、やったほうはヤリ得。
むかし野島なんとかのTVどらまでも、そういう話がありましたよね。
知的障害のある人の証言をきちんと聞く姿勢が、ある裁判官で良かった。。。と思ったら、裁判長が女性!
高裁で、3人の裁判官のウチ、裁判長が女性って、すごくラッキーなケースだったのではないでしょうか。
そう。
女性で有れば、こういう判決になっておかしくない。
裁判官の性差によるバイアスって、いい意味でも、悪い意味でもあると思います。
でも、「この裁判官、男だから忌避します」は、言えないんですよね。
運まかせ、になってしまう。。。
以下引用。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100324-OYT1T01203.htm?from=main4
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千葉県浦安市の市立小学校で担任の男性元教諭(50)(2007年に依願退職)から性的虐待を受けたとして、知的障害のある女子高校生(18)が県と市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。
一宮なほみ裁判長は「状況理解能力が劣る原告に行った元教諭の行為は許し難い」と述べ、県と市に慰謝料など計60万円の支払いを命じた1審・千葉地裁判決を変更、賠償額を330万円に増額した。
1審判決は、元教諭が2003年に原告の胸をつかむなどした3件の行為以外は、「状況が特定されていない」などとして認めなかった。これに対し、この日の判決は、3件以外の被害申告について「信用できる」と評価し、元教諭の別のわいせつ行為も被害事実として認めた。
元教諭は原告らに対する強制わいせつ罪で起訴されたが、06年に東京高裁で無罪が確定している。
判決後、原告の両親が東京・霞が関で記者会見し、母親(48)は「『あなたのことを信用してくれる判決が出たよ』と娘を抱きしめたい」と話した。
(2010年3月24日23時30分 読売新聞)
コメント
性犯罪系の判決はいつも信じられないくらいに刑が軽いので目にする度に不快になるのですが、今回はフェアな気がします。
ええもう、ほんとに安いですよね~。
1審はひどいと思います。
知的障害者である女性の訴えが、日時、場所の特定ができないと言う理由で、証拠採用されなかったそうです。
そんなことがまかりとおるなら、小さな女の子と知的障害のある女性は、いくらでも強姦してもおとがめ無し、ということになってしまいます。。。。
2審の裁判長が女性でよかったと思います。。