<8月衆院選>違憲判決に原告側「歴史的、すさまじい」
2009年12月28日 日常 コメント (3)こぶしを顔の当たりにもちあげて(甲を外)、「よおーし!」といいたい判決ですね。
原告が「すさまじい」と表現してくれたのもうなづけます。
しかし、ほんとはこれが原理原則の判断。
それができるのは、じつに民主党政権だから。
こういう時期が一時期とはいえ、しばらくつづいてほしいものです。
以下、記念にはっときますだ。
くぼりさんの顔がでてたよ。。相変わらず羽振りの良さそうな。
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<8月衆院選>違憲判決に原告側「歴史的、すさまじい」
12月28日13時16分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091228-00000039-mai-soci
政権交代を実現した今年8月の衆院選で、小選挙区の1票の格差について「違憲」と指摘した28日の大阪高裁判決。原告側弁護団は判決後に大阪市内で記者会見し、「歴史的な判決。素晴らしいというか、すさまじい。大変なことが起きた」と興奮した様子で語った。
升永英俊弁護士は「今の選挙制度そのものを現状では憲法に違反すると主文で明言した判決。今まで三権分立といっても司法は国会に遠慮しており、本格的に行使したのは初めて。次の選挙で同じ状態なら無効にするという警告が背後から読み取れる」と話した。
久保利英明弁護士は「判決は、憲法の趣旨・理念は1人1票と押さえており、われわれの認識と根本的に一致している。非常に踏み込んだ判決だ」と評価した。
また、「訴訟費用を被告の負担にするという点は、実質的に全面勝訴に近い」との認識を示した。
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http://mainichi.jp/select/today/news/20091228k0000e040046000c.html
8月衆院選:格差2倍で「違憲」 選挙は有効 大阪高裁
2009年12月28日 11時59分 更新:12月28日 17時49分
衆院選の選挙無効を求めた訴訟の判決が行われた法廷=大阪市北区の大阪高裁で2009年12月28日午前11時28分、代表撮影 8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」が、大阪9区と有権者数全国最少の高知3区で2.05倍になったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の有権者が府選管に選挙無効確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(異動のため菊池徹裁判長代読)は「2倍に達する格差は違憲の評価を免れない」と指摘した上で、選挙無効とした場合、かえって公共の福祉に反するとする事情判決の法理を適用して選挙自体は有効と判断し、請求を棄却した。
96年10月の衆院選から導入された小選挙区比例代表並立制の1票の格差を巡る違憲判断は初めて。
8月衆院選で最大の1票の格差は千葉4区と高知3区の2.30倍で、東京の弁護士グループらが全国8高裁・支部に提訴した。
衆院選挙区画定審議会設置法(94年施行)によると、小選挙区の区割りは、定数300のうち47を各都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を採用。最大選挙区の人口を最少区の2倍未満に抑えることが基本とされる。02年8月の定数是正で2倍以上の選挙区は95から9に減ったが、今回は45に増えた。
成田裁判長は判決で「1人別枠方式は従来の著しい格差を改善させる方式として、過渡期の改善策としてそれなりの合理性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、違憲の評価を免れない」と指摘した。
原告側は「都道府県は行政区画に過ぎず、住所による差別は許されない」と主張。府選管(国)側は「都道府県は無視できない要素。格差は憲法の平等に反するまでに至らない」と主張していた。
公職選挙法により、国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で行われる。最高裁判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態と指摘。最大2.17倍だった05年衆院選について最高裁は07年6月、「合憲」と判断した。【日野行介】
◇判断の骨子
一 有権者数の最大格差は、投票当日現在、2.304倍だった。
二 1人別枠方式は、合理性と実効性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。
三 2倍に達する格差は、客観的にも著しい不平等と評価される。
四 選挙は違法との評価を免れない。ただし、無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の請求を棄却する。
原告が「すさまじい」と表現してくれたのもうなづけます。
しかし、ほんとはこれが原理原則の判断。
それができるのは、じつに民主党政権だから。
こういう時期が一時期とはいえ、しばらくつづいてほしいものです。
以下、記念にはっときますだ。
くぼりさんの顔がでてたよ。。相変わらず羽振りの良さそうな。
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<8月衆院選>違憲判決に原告側「歴史的、すさまじい」
12月28日13時16分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091228-00000039-mai-soci
政権交代を実現した今年8月の衆院選で、小選挙区の1票の格差について「違憲」と指摘した28日の大阪高裁判決。原告側弁護団は判決後に大阪市内で記者会見し、「歴史的な判決。素晴らしいというか、すさまじい。大変なことが起きた」と興奮した様子で語った。
升永英俊弁護士は「今の選挙制度そのものを現状では憲法に違反すると主文で明言した判決。今まで三権分立といっても司法は国会に遠慮しており、本格的に行使したのは初めて。次の選挙で同じ状態なら無効にするという警告が背後から読み取れる」と話した。
久保利英明弁護士は「判決は、憲法の趣旨・理念は1人1票と押さえており、われわれの認識と根本的に一致している。非常に踏み込んだ判決だ」と評価した。
また、「訴訟費用を被告の負担にするという点は、実質的に全面勝訴に近い」との認識を示した。
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http://mainichi.jp/select/today/news/20091228k0000e040046000c.html
8月衆院選:格差2倍で「違憲」 選挙は有効 大阪高裁
2009年12月28日 11時59分 更新:12月28日 17時49分
衆院選の選挙無効を求めた訴訟の判決が行われた法廷=大阪市北区の大阪高裁で2009年12月28日午前11時28分、代表撮影 8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」が、大阪9区と有権者数全国最少の高知3区で2.05倍になったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の有権者が府選管に選挙無効確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(異動のため菊池徹裁判長代読)は「2倍に達する格差は違憲の評価を免れない」と指摘した上で、選挙無効とした場合、かえって公共の福祉に反するとする事情判決の法理を適用して選挙自体は有効と判断し、請求を棄却した。
96年10月の衆院選から導入された小選挙区比例代表並立制の1票の格差を巡る違憲判断は初めて。
8月衆院選で最大の1票の格差は千葉4区と高知3区の2.30倍で、東京の弁護士グループらが全国8高裁・支部に提訴した。
衆院選挙区画定審議会設置法(94年施行)によると、小選挙区の区割りは、定数300のうち47を各都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を採用。最大選挙区の人口を最少区の2倍未満に抑えることが基本とされる。02年8月の定数是正で2倍以上の選挙区は95から9に減ったが、今回は45に増えた。
成田裁判長は判決で「1人別枠方式は従来の著しい格差を改善させる方式として、過渡期の改善策としてそれなりの合理性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、違憲の評価を免れない」と指摘した。
原告側は「都道府県は行政区画に過ぎず、住所による差別は許されない」と主張。府選管(国)側は「都道府県は無視できない要素。格差は憲法の平等に反するまでに至らない」と主張していた。
公職選挙法により、国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で行われる。最高裁判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態と指摘。最大2.17倍だった05年衆院選について最高裁は07年6月、「合憲」と判断した。【日野行介】
◇判断の骨子
一 有権者数の最大格差は、投票当日現在、2.304倍だった。
二 1人別枠方式は、合理性と実効性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。
三 2倍に達する格差は、客観的にも著しい不平等と評価される。
四 選挙は違法との評価を免れない。ただし、無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の請求を棄却する。
コメント
そこに三つの悩みが生じる。
夫婦別姓を国家が公然化の戸籍法。
外国人への参政権付与と国籍公認
医者の生命装置取り外し権限の安楽死
今年も解決できませんでした。
もう一つが田舎にいるゆえの
一票の格差論があるのを忘れてました。
夫婦別姓は、すでにキャリアを作ってしまった女性が結婚するときには、是非とも欲しい物でしょう。
今までの姓で今後も仕事ができるというのは、大きな安心です。
姓が一致していることが家族の団結の証のように自民党系の保守派の人は言うけれど、もともとは庶民に姓は無し。
武家でも公家でも、女が嫁いだからと言って婚家の姓になることはなく、「妻は○○氏」「妻は○○の娘」などとして、あくまでもとの家の氏が意識されていたわけです。
姓は、父から息子に受け継がれればそれで済んだ物でした。
妻の姓が父と一致するか、夫と一致するかなど、意識もされなかったのかも知れません。
さて、今後どうなりますかね。。