家賃滞納で追い出し、管理会社と家主に賠償命令
2009年12月23日 日常どうも経緯が分からないと言うか、いまもわからないのですが。。。。
賃借人は20代のプーではなく、53歳、店員(ということは収入あり)。
どうも賃借人が締め出しを不法行為として最初に訴訟を起こした?
あとに大家側が滞納賃料の請求で反訴?
家賃は月6万円。昨年も滞納し、それが解消してから今年も滞納した、ということのよう。
滞納賃料は36万円(6ヶ月分ですね)
問題の不法行為は、その滞納時に、鍵をカバーして入室できなくしたこと。
(そりゃやばいわね。でも「連絡くれれば開けに行きます」と連絡先をドアに書くなどして、取り立て人から逃げる賃借人に連絡を取らせる手段としては、なかなか実効性もあるし、いいのではと思うけど。)
大家側の請求も認められ、賃借人にも36万円の支払い請求が出ている、と。
これ、解約後の不法占拠とか、なかったんですかね。
その分の賃料相当の損賠請求はないの?
大家は管理会社に家賃の取り立ても委任。
これで使用者責任を認められたそうだけど、取り立てくらい、普通委任するよねえ。
てことは、管理会社がろくでもないコトしてたら、あずかり知らぬ大家は自動的に使用者責任?
うーむ。
あともひとつ。
支援団体「全国追い出し屋対策会議」とかいうものがあると。
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しかしこれだと、大家さんは泣くに泣けませんな。
明渡請求で訴訟たてるのに少なくとも6ヶ月は滞納をするがままにさせて(これ要件事実だから)、また判決が出るまでさらに時日が必要。。。
その間、おいた禁止。
多くの方が予想するように、これも「貸し渋り」をつくるでしょうね。
だけど貸さないと生活原資ができないしねえ。
無駄に空き室を作るよりは、泣く大家もいるでしょう。
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091222-OYT1T01226.htm
家賃滞納を理由に賃貸マンションのドアのカギ部分にカバーを付けて追い出したのは生存権の侵害として、兵庫県姫路市の飲食店員の男性(53)が、同市内の不動産管理会社と家主に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、姫路簡裁であった。
近藤哲裁判官は「社会的行為として許されるものではない」として、両者に計40万5000円の支払いを命じた。一方で、男性にも家賃の未払い分約36万円の支払いを求めた。
弁護士や司法書士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」によると、賃貸住宅の追い出し行為で、管理会社と家主に同時に支払いを命じた判決は初めて。
同会議の堀泰夫事務局長は「直接の追い出し行為に及んでいない家主にも使用者責任があることを示した意義ある判決」と話している。
判決によると、管理会社は家主から家賃の集金を委託され、昨年6月と今年5月の計23日間、カギにカバーを付けるなどして、男性が室内に入れないようにした。
(2009年12月22日21時11分 読売新聞)
賃借人は20代のプーではなく、53歳、店員(ということは収入あり)。
どうも賃借人が締め出しを不法行為として最初に訴訟を起こした?
あとに大家側が滞納賃料の請求で反訴?
家賃は月6万円。昨年も滞納し、それが解消してから今年も滞納した、ということのよう。
滞納賃料は36万円(6ヶ月分ですね)
問題の不法行為は、その滞納時に、鍵をカバーして入室できなくしたこと。
(そりゃやばいわね。でも「連絡くれれば開けに行きます」と連絡先をドアに書くなどして、取り立て人から逃げる賃借人に連絡を取らせる手段としては、なかなか実効性もあるし、いいのではと思うけど。)
大家側の請求も認められ、賃借人にも36万円の支払い請求が出ている、と。
これ、解約後の不法占拠とか、なかったんですかね。
その分の賃料相当の損賠請求はないの?
大家は管理会社に家賃の取り立ても委任。
これで使用者責任を認められたそうだけど、取り立てくらい、普通委任するよねえ。
てことは、管理会社がろくでもないコトしてたら、あずかり知らぬ大家は自動的に使用者責任?
うーむ。
あともひとつ。
支援団体「全国追い出し屋対策会議」とかいうものがあると。
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しかしこれだと、大家さんは泣くに泣けませんな。
明渡請求で訴訟たてるのに少なくとも6ヶ月は滞納をするがままにさせて(これ要件事実だから)、また判決が出るまでさらに時日が必要。。。
その間、おいた禁止。
多くの方が予想するように、これも「貸し渋り」をつくるでしょうね。
だけど貸さないと生活原資ができないしねえ。
無駄に空き室を作るよりは、泣く大家もいるでしょう。
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091222-OYT1T01226.htm
家賃滞納を理由に賃貸マンションのドアのカギ部分にカバーを付けて追い出したのは生存権の侵害として、兵庫県姫路市の飲食店員の男性(53)が、同市内の不動産管理会社と家主に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、姫路簡裁であった。
近藤哲裁判官は「社会的行為として許されるものではない」として、両者に計40万5000円の支払いを命じた。一方で、男性にも家賃の未払い分約36万円の支払いを求めた。
弁護士や司法書士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」によると、賃貸住宅の追い出し行為で、管理会社と家主に同時に支払いを命じた判決は初めて。
同会議の堀泰夫事務局長は「直接の追い出し行為に及んでいない家主にも使用者責任があることを示した意義ある判決」と話している。
判決によると、管理会社は家主から家賃の集金を委託され、昨年6月と今年5月の計23日間、カギにカバーを付けるなどして、男性が室内に入れないようにした。
(2009年12月22日21時11分 読売新聞)
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