自民、民主それぞれの候補が、「ブログを更新」したかどで
公職選挙法違反を疑われているようです。

だけどねえ。

ブログの更新のどこが悪いの?

買収の危険があると言う理由で戸別訪問を禁じたのと比べ、個々の選挙民に利益供与する可能性は皆無だし。

まして、ブログというのは、印刷物を作るお金がない候補でもできる、
「自分を知らせる手段」で、どちらかといえば、辻で自分の意見をがなるのと同じ性質のもの。

たしか、辻で自分の意見を言う、というのは、マスコミも利用できない、印刷物も作ることができない、貧乏人に許される最後の言論の自由の実現方法だったはず。。。そのゆえに格別の保障があっていいはず。


そこで他候補の誹謗中傷がされたりとか、現実の害悪が明らかになったときに、差し止め請求なりすればすむのでは?

私は釈然としないのですが、だれか納得行く理由付けしてくださるかたいたら、お願いします。。。。



まして民主党さんの方は、選挙後の「お礼と決意」の表明。。。

もう戦いおわって、大勢になんの影響も与えられない情況。

これもできないってそもそも法がおかしくないか?



以下引用。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090906-00000005-maip-soci

衆院選愛知3区で落選した自民党の馬渡龍治前衆院議員が8月18日の公示後もインターネットでブログを更新していたことが分かった。

総務省は選挙運動のためのブログ更新は同法に抵触する可能性があるとしている。

馬渡氏によると、ブログは公示後も毎夜更新し、翌日総務省に相談して「問題がある」と判断した場合は閲覧できない状態にした。
閲覧できなくしたのは公示後13日間のうち3分の1程度だった。

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http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090905k0000m040150000c.html

8月30日投開票の衆院選新潟6区で当選した民主党の筒井信隆氏(64)が、自身のブログで当選を報告していたことが分かった。

公職選挙法178条では自筆の手紙などを除いて選挙後にあいさつ文書を配布・掲示することを禁じており、違反すると30万円以下の罰金が科される。

筒井氏は2日付のブログに「大変お世話になりました。勝たせて頂いたのですから日本の政治を変えます。」などと当選を報告し、今後の抱負も書き込んでいた。

毎日新聞の取材に対し、新潟県選管は「公選法に抵触する可能性がある」と話している。



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