どうもしゅっしょがよくわからないのですが。
例の西松の話。
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元東京地検特捜部の検事だった郷原信郎氏
「政治資金規正法違反の立件は困難。この先他に何かなければおかしい。」
(疑問1:もっと奥に大きい事件が隠されているかどうか)
*こういう時期にあえて政治的な影響を生じさせてまで捜査する事件としては、今、表に出ているこの「政治資金規正法」違反は、明らかに小さく、軽微な事件だ。しかも2006年で西松系政治団体は解散しているので、事件としても古い。最近では談合というのは、かな り少なくなってきている。 今の政治状況からすると、小沢代表の公設第一秘書を逮捕するということは、政治的な影響は極めて大きいと思われる。 この事件が今までに出ていないもっと特別な悪質性があるとか、あるいはその先に何か別の事件があるということでなければ、普通は この時期にこういう捜査には着手しないと考えるのが検察に関係している者の常識だ。 これ以外の何かがなければ、おかしい。
(疑問2:検察は法律上の犯罪性をどうやって立証するのか)
*代議士本人か、その秘書かのいずれかに、西松建設からの献金だという認識がなかったとは考えられない。 そうでなければ献金する意味がないからだ。 ただ問題は、西松建設が実質的に出資した資金だと代議士本人か秘書が認識していればそれだけで直ちに「政治資金規正法違反」が成 立するかというと、そうではない。「政治資金規正法」では、寄附行為者の名前と寄附金額を「政治資金収支報告書」に記載することが義務付けられている。 しかし、資金の実質的拠出者まで記載する義務はない。
法律で義務付けられているのは、寄附行為者の名前と寄附金額だけだから、西松建設の2つのダミーの政治団体の名前と金額を記載すれ ば良いのであり、仮に政治家が実質的な拠出者を西松建設だと認識していても、政治資金規正法違反とはならない。 違反になるかならないかは、資金の拠出者が誰かということではなくて、この寄附行為者が本当に寄付行為者と認められるかどうか。 本当に全く実体のないペーパーのような存在であれば、直接寄附をしたのと同じように見做されることになる。 そこが捜査のポイントになる。 西松建設が2つのダミー団体を支配していたとしても、政治団体として実体があれば、その実体のある政治団体の名義の献金となる。 それ以上に、政治団体とは認められないような、まさにペーパーのようなダミー団体の実体が全くないものでなければ政治資金規正法 違反とすることは難しい。
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なーるほど。
「法人格否認の法理」が適用できるか否か、みたいな話なんですね。
問い1の、さらに大きい背景は、ないでしょう。
小沢イメージを落とすのが目的、あわよくば小沢対人まで持っていくのが目的ですから。
みるところ。
このおじさん、やめ検さんだそうですが、要はやはり、検察庁ぷろぱーの政治的な判断としては、この時期、この程度の重大性の事件で逮捕はしないのが普通と。
とすれば、別の何か(誰か)の政治的な要請、なんだろねやはり。
例の西松の話。
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元東京地検特捜部の検事だった郷原信郎氏
「政治資金規正法違反の立件は困難。この先他に何かなければおかしい。」
(疑問1:もっと奥に大きい事件が隠されているかどうか)
*こういう時期にあえて政治的な影響を生じさせてまで捜査する事件としては、今、表に出ているこの「政治資金規正法」違反は、明らかに小さく、軽微な事件だ。しかも2006年で西松系政治団体は解散しているので、事件としても古い。最近では談合というのは、かな り少なくなってきている。 今の政治状況からすると、小沢代表の公設第一秘書を逮捕するということは、政治的な影響は極めて大きいと思われる。 この事件が今までに出ていないもっと特別な悪質性があるとか、あるいはその先に何か別の事件があるということでなければ、普通は この時期にこういう捜査には着手しないと考えるのが検察に関係している者の常識だ。 これ以外の何かがなければ、おかしい。
(疑問2:検察は法律上の犯罪性をどうやって立証するのか)
*代議士本人か、その秘書かのいずれかに、西松建設からの献金だという認識がなかったとは考えられない。 そうでなければ献金する意味がないからだ。 ただ問題は、西松建設が実質的に出資した資金だと代議士本人か秘書が認識していればそれだけで直ちに「政治資金規正法違反」が成 立するかというと、そうではない。「政治資金規正法」では、寄附行為者の名前と寄附金額を「政治資金収支報告書」に記載することが義務付けられている。 しかし、資金の実質的拠出者まで記載する義務はない。
法律で義務付けられているのは、寄附行為者の名前と寄附金額だけだから、西松建設の2つのダミーの政治団体の名前と金額を記載すれ ば良いのであり、仮に政治家が実質的な拠出者を西松建設だと認識していても、政治資金規正法違反とはならない。 違反になるかならないかは、資金の拠出者が誰かということではなくて、この寄附行為者が本当に寄付行為者と認められるかどうか。 本当に全く実体のないペーパーのような存在であれば、直接寄附をしたのと同じように見做されることになる。 そこが捜査のポイントになる。 西松建設が2つのダミー団体を支配していたとしても、政治団体として実体があれば、その実体のある政治団体の名義の献金となる。 それ以上に、政治団体とは認められないような、まさにペーパーのようなダミー団体の実体が全くないものでなければ政治資金規正法 違反とすることは難しい。
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なーるほど。
「法人格否認の法理」が適用できるか否か、みたいな話なんですね。
問い1の、さらに大きい背景は、ないでしょう。
小沢イメージを落とすのが目的、あわよくば小沢対人まで持っていくのが目的ですから。
みるところ。
このおじさん、やめ検さんだそうですが、要はやはり、検察庁ぷろぱーの政治的な判断としては、この時期、この程度の重大性の事件で逮捕はしないのが普通と。
とすれば、別の何か(誰か)の政治的な要請、なんだろねやはり。
コメント
「西松建設問題:小沢秘書逮捕:野党の党首に便宜など計れない。」に貼ってあります。
http://www.videonews.com/interviews/001999/000869.php
です。
このページには、郷原信郎氏の動画もあって、政治資金規正法がどういう種類の物であるか、ていねいに解説くださっています。この時期にこの逮捕がいかにおかしいかが、よくわかります。
もと検事の人ですら異様に思う逮捕だって事ですね。
それから、今日リンクした田中真紀子さんの大演説の途中でも、この人が登場します。で、やっぱり、「この時期に特権がない野党党首の逮捕というのは、よほどの別件でもないと、この法律だけでは説明がつかない。」と言っておられます。
よかったら、両方の動画ともご覧ください。
こっちでもありがとうございます♪
リンクもと、ありがとうございます。
よかった~~。
両方の動画、みてみますね。