3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず
2008年1月8日2008年01月08日11時09分
http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html
危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた今林大被告(23)の判決。
業務上過失致死傷罪などを適用。併合罪で最高刑の懲役7年6カ月を言い渡した。
(1審は)危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
そのうえで本件について「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ、故意犯である危険運転致死傷罪の成立を否定。
事故原因を脇見運転と認定した。
一方で「過失程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、刑の上限に当たる7年6カ月の実刑が相当」と量刑理由を述べた。
公判で検察側と弁護側は、被告が「正常な運転が困難な状態」にあると認識しながらあえて運転したかどうかや、事故当時の酔いの程度を巡り激しく争ってきた。
判決は被告の飲酒量について、検察側の主張通り、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8〜9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定した。しかし、事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だったことなどから、「泥酔状態だった」との検察側の主張を退けた。
検察側は(1)居酒屋の店員に「酔うとります」と言った(2)現場直前の交差点を大きくふくらみながら左折(3)見通しのよい直線道路なのに約12メートル手前まで大上さんの車に気付かなかった、などを挙げ、「被告は正常な運転が困難な状態にあり、かつ、その認識があったのは明らか」と訴えていた。弁護側は、飲酒検知結果などに基づき危険運転致死傷罪を否認。脇見運転が原因と主張し、量刑の軽い業務上過失致死傷罪の適用と執行猶予付きの判決を求めていた。
川口裁判長は「一生かけて罪を償ってほしい」と今林被告に説諭した。
同地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討したうえで上級庁とも協議して適切に対応したい」とのコメントを出した。
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もしも危険運転が伝家の宝刀程度のものになるなら。
業過致死傷の法定刑をアップさせる、という、もとの立法議論通りにしたほうがよかったんじゃないか。
この1審の危険運転の要件は、厳しすぎないか。
あるいは、事実認定がおかしくないか。
飲酒したら逃げろ、は、酒飲みでの鉄則だそうな。
時間が経てば事実認定できなくなるから。
いっぱい水飲んで、アルコールを抜いてから現れてアルコール検査されろ。
そうしたら、酒酔い運転ではない方に証拠が作れるから。
って。
うーん。
さらなる立法が必要なんじゃないか。
「酒に酔って」「正常な運転ができない状態で」
ではなく
「酒に酔って」
が要件になるべき何だわ。
http://www.asahi.com/national/update/0108/TKY200801080043.html
危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた今林大被告(23)の判決。
業務上過失致死傷罪などを適用。併合罪で最高刑の懲役7年6カ月を言い渡した。
(1審は)危険運転致死傷罪の要件である「酒の影響で正常な運転が困難な状態」について「正常な運転ができない可能性がある状態では足りず、現実に道路・交通状況に応じた運転操作が困難な心身状態にあることが必要」と判示した。
そのうえで本件について「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。事故直前も衝突回避措置を講じており、正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される」と述べ、故意犯である危険運転致死傷罪の成立を否定。
事故原因を脇見運転と認定した。
一方で「過失程度の大きさ、結果の重大性、酒気帯び運転とひき逃げの悪質性から、刑の上限に当たる7年6カ月の実刑が相当」と量刑理由を述べた。
公判で検察側と弁護側は、被告が「正常な運転が困難な状態」にあると認識しながらあえて運転したかどうかや、事故当時の酔いの程度を巡り激しく争ってきた。
判決は被告の飲酒量について、検察側の主張通り、自宅や居酒屋、スナックで缶ビール1本と焼酎のロック8〜9杯、ブランデーの水割り数杯を飲んだと認定した。しかし、事故後の飲酒検知は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムで酒気帯び程度だったことなどから、「泥酔状態だった」との検察側の主張を退けた。
検察側は(1)居酒屋の店員に「酔うとります」と言った(2)現場直前の交差点を大きくふくらみながら左折(3)見通しのよい直線道路なのに約12メートル手前まで大上さんの車に気付かなかった、などを挙げ、「被告は正常な運転が困難な状態にあり、かつ、その認識があったのは明らか」と訴えていた。弁護側は、飲酒検知結果などに基づき危険運転致死傷罪を否認。脇見運転が原因と主張し、量刑の軽い業務上過失致死傷罪の適用と執行猶予付きの判決を求めていた。
川口裁判長は「一生かけて罪を償ってほしい」と今林被告に説諭した。
同地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討したうえで上級庁とも協議して適切に対応したい」とのコメントを出した。
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もしも危険運転が伝家の宝刀程度のものになるなら。
業過致死傷の法定刑をアップさせる、という、もとの立法議論通りにしたほうがよかったんじゃないか。
この1審の危険運転の要件は、厳しすぎないか。
あるいは、事実認定がおかしくないか。
飲酒したら逃げろ、は、酒飲みでの鉄則だそうな。
時間が経てば事実認定できなくなるから。
いっぱい水飲んで、アルコールを抜いてから現れてアルコール検査されろ。
そうしたら、酒酔い運転ではない方に証拠が作れるから。
って。
うーん。
さらなる立法が必要なんじゃないか。
「酒に酔って」「正常な運転ができない状態で」
ではなく
「酒に酔って」
が要件になるべき何だわ。
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