刑法の勉強はうんざりする
2007年11月20日刑法の判例で出てくるような事件の多くが、
暴力団などの玄人すじを除けば、
アルコール依存、薬物依存、反社会的人格異常、それから派生するDV、等々ばかり。
なもんで、1年目の時は、フラッシュバックその他で、勉強自体が立ちゆかなかったのです。
いまは、読んでもうんざりするだけなのは、だいぶ私の心臓が鈍感になったんでしょう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
こんなのとか。
被告人の暴力等を嫌って実家に逃げ出した被害者(当時被告人の妻)に対し、執拗に復縁を迫ったものの、これを断られたことから、激昂の余り本件犯行を敢行したものであり、
その態様も、自動車内において、運転席に座っていた被害者に対し、助手席から、両手でいきなり頸部をその意識が薄らぐ程度まで力一杯絞め、一旦逃げ出した被害者を連れ戻したのち、更に左手で体重をかけて力任せに頸部を絞め、同女がぐったりとなり気を失ったのちも約三〇秒間絞め続けたというものであり、
その後、被害者は三〇分ないし一時間位意識を失ったままであり、犯行後被害者の顔面の全面、頸部、眼球等には顕著な溢血、うっ血が現われ、被害者は、五日間の入院治療を受け、本件後一週間を経過しても、なお眼球結膜のうっ血が消失していないことが認められ、
これらの事情を総合すると、被告人は、本件当時、確定的な殺意をもって本件犯行に及んだものと認めることができる。
所論は、本件においては、被告人が殺意を抱くほどの理由が見当たらないというのであるが、自分の許を逃げ出した妻に対して復縁を迫り、拒否されたあげく殺害に及ぶ事案は、巷間稀ではなく、
特に、被告人が短気で、気に入らないことがあれば直ぐに激昂する性格であることは、被告人自身認めるところであり、現に、被告人が、本件前、被害者にしばしば理由のない暴力を加えてきた状況にも徴すると、被告人において被害者殺害の理由が薄弱であるとはいえないことは明らかである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
こんなんばっかり。
少し前の判例なので、
「復縁を迫って拒否されたら殺す」というのは、殺意の動機が不明、とかちゃっかり弁護人がいえたんだろうなあ。
それでも巷間よくあること、というあたり、裁判官も経験積んでますね。
平成11年の裁判例です。
もっと、昭和の時代のははるかにひどいよ。
あきらかなDV事案が、夫婦げんかにされてるから。
暴力団などの玄人すじを除けば、
アルコール依存、薬物依存、反社会的人格異常、それから派生するDV、等々ばかり。
なもんで、1年目の時は、フラッシュバックその他で、勉強自体が立ちゆかなかったのです。
いまは、読んでもうんざりするだけなのは、だいぶ私の心臓が鈍感になったんでしょう。
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こんなのとか。
被告人の暴力等を嫌って実家に逃げ出した被害者(当時被告人の妻)に対し、執拗に復縁を迫ったものの、これを断られたことから、激昂の余り本件犯行を敢行したものであり、
その態様も、自動車内において、運転席に座っていた被害者に対し、助手席から、両手でいきなり頸部をその意識が薄らぐ程度まで力一杯絞め、一旦逃げ出した被害者を連れ戻したのち、更に左手で体重をかけて力任せに頸部を絞め、同女がぐったりとなり気を失ったのちも約三〇秒間絞め続けたというものであり、
その後、被害者は三〇分ないし一時間位意識を失ったままであり、犯行後被害者の顔面の全面、頸部、眼球等には顕著な溢血、うっ血が現われ、被害者は、五日間の入院治療を受け、本件後一週間を経過しても、なお眼球結膜のうっ血が消失していないことが認められ、
これらの事情を総合すると、被告人は、本件当時、確定的な殺意をもって本件犯行に及んだものと認めることができる。
所論は、本件においては、被告人が殺意を抱くほどの理由が見当たらないというのであるが、自分の許を逃げ出した妻に対して復縁を迫り、拒否されたあげく殺害に及ぶ事案は、巷間稀ではなく、
特に、被告人が短気で、気に入らないことがあれば直ぐに激昂する性格であることは、被告人自身認めるところであり、現に、被告人が、本件前、被害者にしばしば理由のない暴力を加えてきた状況にも徴すると、被告人において被害者殺害の理由が薄弱であるとはいえないことは明らかである。
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こんなんばっかり。
少し前の判例なので、
「復縁を迫って拒否されたら殺す」というのは、殺意の動機が不明、とかちゃっかり弁護人がいえたんだろうなあ。
それでも巷間よくあること、というあたり、裁判官も経験積んでますね。
平成11年の裁判例です。
もっと、昭和の時代のははるかにひどいよ。
あきらかなDV事案が、夫婦げんかにされてるから。
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