マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁
2006年8月28日2006年08月28日10時25分
マンションに政党ビラをまくために立ち入り、住居侵入罪に問われた共産党支持者の男性の判決が28日、東京地裁であり、同地裁は被告の男性に無罪(求刑罰金10万円)判決を言い渡した。
男性がビラをまいたのは04年12月の昼間。マンションはオートロックではなく、共同玄関のドアはいつも無施錠だった。その奥のガラスドアを通って廊下に入り、各階で共産党の都議会報告や区議団だよりなどを各戸のドアポストに入れた。3階でそれを見とがめた住民が110番通報。住居侵入容疑で現行犯逮捕され、身柄拘束は23日間に及んだ。
ビラ配布をめぐっては、東京都立川市の防衛庁官舎に反戦ビラをまいた市民団体のメンバーが住居侵入罪に問われた。一審では「住居侵入罪の構成要件に該当するが、罰するほどの違法性はない」と無罪だったが、二審で逆転有罪(罰金刑)となっている。
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だよなあ。
でこの先どうなるか。
ぼうえいちょうにびらまきと変わるか同じか。
マンションに政党ビラをまくために立ち入り、住居侵入罪に問われた共産党支持者の男性の判決が28日、東京地裁であり、同地裁は被告の男性に無罪(求刑罰金10万円)判決を言い渡した。
男性がビラをまいたのは04年12月の昼間。マンションはオートロックではなく、共同玄関のドアはいつも無施錠だった。その奥のガラスドアを通って廊下に入り、各階で共産党の都議会報告や区議団だよりなどを各戸のドアポストに入れた。3階でそれを見とがめた住民が110番通報。住居侵入容疑で現行犯逮捕され、身柄拘束は23日間に及んだ。
ビラ配布をめぐっては、東京都立川市の防衛庁官舎に反戦ビラをまいた市民団体のメンバーが住居侵入罪に問われた。一審では「住居侵入罪の構成要件に該当するが、罰するほどの違法性はない」と無罪だったが、二審で逆転有罪(罰金刑)となっている。
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だよなあ。
でこの先どうなるか。
ぼうえいちょうにびらまきと変わるか同じか。
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