まずは、あけましておめでとうございます。

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別居中の妻が生活費に困った場合、夫がサラリーマンなら将来の給与を一括して差し押さえられるが、開業医の診療報酬収入はどうなのか――。こんな問題が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)が、「給与と同じく、診療報酬収入も差し押さえが可能」とする初判断を示していたことが分かった。

栃木県内で開業している歯科医の妻が、05年2月、別居中の夫に対し、生活費を毎月5万2000円支払うよう命じた裁判所の決定が確定したものの、夫が支払いを拒んだため、将来分の診療報酬の差し押さえを求めた。

 しかし、宇都宮地裁と東京高裁は、「診療報酬は患者との個別の契約が積み重なったもので、(給与のように)継続的な収入ではないから、前もって差し押さえられない」との決定をしたため、妻側が抗告した。

 これに対し、第3小法廷は05年12月6日付の決定で、「保険医療機関に指定されていれば継続的に診療報酬を請求でき、定期的に支払いを受けられるから、給与と同じと見なせる」と指摘し、地裁、高裁の決定を破棄。差し押さえの命令を出すため、宇都宮地裁に差し戻した。

(読売新聞) - 1月1日12時55分更新

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藤田先生愛してます。
とはいえ、将来の診療報酬を担保に医療器械が買えるし、診療報酬差押えもできるんだから、異別に扱う必要が感じられないですもんね。法的整合性もとれたいい判決だと思います。

これみてもつくづく思うのは、裁判所が「形式」を見るか「実質」を見るかで結論が真逆になるのに、どちらをとるかはまるでアドホックだということ。

そこがおかしい、という話を年末の飲み会でもしてたんですけど、法学部の人はあんまり変とも感じなかったらしい。

コメント

nophoto
とおりすがり
2010年1月26日22:14

診療報酬には従業員の給料など医師の収入以外の部分が大きいのでこのような判決は不当であると考えられます。裁判官は間違った判決を下した際には罰せられるべきであると考えます。

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