2つめ。

Mさまも書いてたことだけど、愛人への慰謝料請求は、「夫婦が互いに所有物であり、夫又は妻の独占を侵害する者は許さない」という考えによるものだそうで、性的自己決定権の考えからは自分への愛情を失った相手を「結婚しているのだから」という理由で自分の手元に縛り付けておくことは出来ない」
のだそうだ。
が。
この考えで得するのって、圧倒的に男だと思うんだけど?

それに、結婚というのは、まさに「縛り付ける」ことを互いに許す契約なのだと思うのですが。

それがイヤなら、まず離婚の調停をしなさい、なんだよね、私の考えだと。

離婚してから他の相手とやれ。

この人たちは、愛情という気まぐれな感情がなくなったら、性的な自由を回復する、と考えてるらしいのだが、結婚を契約、と考えたら、愛情云々の出る幕じゃない。契約事項なんだから。
しかも、愛情出し合ってくらすのも、私は契約事項だと思ってる。
愛情を出さなくなったら、それ自体債務不履行なのよ。

この辺は、もう完璧に感覚ずれてる、私と。

彼女らの根底には、夫からのレイプ事案なんかがあって、夫婦といえど性的に自由だ、といいたらいらしいんだが、レイプにあたる態様でのセックスが相手の意思に反して強要されるなら、「愛情出し合いつつ接する」という債務に反してるわけよ。
それでセックスを拒むのは、相手が債務を履行しないんだもん、いわば533の法意を勝手にアナロジーして(いやもちろんそれずばりじゃないけど、相手が約束破ってるのにこっちだけ履行する義務はないでしょ、という意味)拒んで良し、だと思うんですけど。
単純なことじゃないですか。

もっといえば、結婚は社会的に強要されるもので、自分の自由意思でしてるわけじゃないから、性的自由は放棄したことにならないよ、という頭がある、のだと私は思ってます。

この辺は、なんというか、60年くらい(東京時間で)後ろの社会を前提したままの主張なのではないかいな。

いまや大都市圏では結婚は人生のオプションになりさがってますから、私的自治、契約自由の原則がちゃんとあてはまると思うのよ。

コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索