連続幼女誘拐殺人 宮崎被告弁論は11月22日 最高裁
2005年7月20日 東京や埼玉で88〜89年、4人の幼女を誘拐して殺害したとして殺人などの罪に問われた宮崎勤被告(42)=一、二審で死刑判決=に対し、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は20日までに、上告審の弁論を11月22日に開くことを決め、関係者に通知した。最高裁の死刑事件の審理では、弁論を開くことが慣例となっている。
一、二審判決によると、宮崎被告は88年8月、埼玉県入間市で当時4歳の女児を乗用車に誘い込み、東京都五日市町(当時)の山林で絞殺▽同年10月、同県飯能市で当時7歳の女児を車で誘拐し、五日市町内の山林で絞殺▽同年12月、同県川越市で当時4歳の女児を車で誘拐し、同県名栗村(当時)の山林内で絞殺▽89年6月、東京都江東区で当時5歳の女児を誘拐し、直後に車内で絞殺▽同年7月、東京都八王子市で当時6歳の女児を裸にした――とされる。
----------------------
まだ結審してなかったのか、というのが素直な感想。
ふじたせんせえなんですね。
ちょっと注目。
はーい提案です。
責任能力についての規定は、複数の殺人事件には適用しないのはいかがでしょうか。
理由?
なんかうまく衡量してください。
一、二審判決によると、宮崎被告は88年8月、埼玉県入間市で当時4歳の女児を乗用車に誘い込み、東京都五日市町(当時)の山林で絞殺▽同年10月、同県飯能市で当時7歳の女児を車で誘拐し、五日市町内の山林で絞殺▽同年12月、同県川越市で当時4歳の女児を車で誘拐し、同県名栗村(当時)の山林内で絞殺▽89年6月、東京都江東区で当時5歳の女児を誘拐し、直後に車内で絞殺▽同年7月、東京都八王子市で当時6歳の女児を裸にした――とされる。
----------------------
まだ結審してなかったのか、というのが素直な感想。
ふじたせんせえなんですね。
ちょっと注目。
はーい提案です。
責任能力についての規定は、複数の殺人事件には適用しないのはいかがでしょうか。
理由?
なんかうまく衡量してください。
コメント