亡夫の預金払い戻し命じる 大田さんが「太田」で開設
 兵庫県の女性が、死亡した夫名義の預金を払い戻そうとした際、本名は「大田」なのに、夫が「太田」名義で口座を開設していたため、銀行が拒否したのは不当として、約1300万円の払い戻しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の渡辺修明裁判官は15日、女性の訴えを認め、全額の払い戻しを命じた。
 夫婦の戸籍上の姓は大田だが、夫は何らかの理由で1940年ごろから、太田と名乗り始めた。
 遺言状も「妻の『太田某』に全財産を与える」とされていたため、銀行側は、女性が相続人と別人の可能性があるとして払い戻しを拒否していた。
 (共同通信) - 7月15日19時24分更新

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判決文みてないからアレなんすけど。
アレすかね。客観説どおりの判決というか。
それとはべつか。

UFJ金にしわいからなあ。金返さずに相殺しちゃった事件ありましたよね。
三井安田生命保険も金にしわいが。あぶないところはしわいということで。

しかしなー。
隔世の感があるのう。
こーゆーとこが「あぶない」んだからねえ。

写真はふるいの。

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