認知症の高齢者を守れ、成年後見制の手続き大幅緩和
2005年6月4日 時事ニュースまあ、おっかけニュースとして
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厚生労働省は3日、市町村長が身寄りのない高齢者に成年後見制度に基づく後見人を立てる場合の要件を、大幅に緩和することを決めた。
認知症の老姉妹が業者に高額の住宅リフォームを繰り返されて全財産を失うなど、高齢者などの財産や人権が侵害されるケースが増えているため。
現在は4親等以内のすべての親族の存在を確認することが条件とされているが、2親等までに簡略化する方針。市町村の負担を大幅に軽減し、利用者の拡大を図る。
制度の利用は、一人暮らしなど身近に身寄りがいない高齢者について、市町村長が家庭裁判所に審判の請求を申し立てることが可能とされている。
ところが、市町村長が行う場合は「4親等以内の親族の有無の確認」を条件としていた。おいやめいの子ども、いとこ、ひ孫の子供まで対象となるため、対象が100人を超えてしまう例も少なくない。
事務が煩雑なため制度の利用が進まず、市町村長による申し立ては2003年度で437件で、制度利用者全体の約2・5%にとどまっている。
(読売新聞) - 6月4日3時37分更新
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なはは、それじゃ使えないって。
余計に金になるのでない限り、仕事はなるべくしたくないのが地方自治の現場。というか自治体に限らず、およそ月給労働の現場だろうね。
ここのところ金属片がガードレールに挟まって云々というのも見たが、
どうやら長年放置されたことにより、数が膨大になっただけの模様。
いちおう道路管理は国なり県なり、所管があるけど、「ガードレールの遺物撤去」は管理の規則細則の類には入ってなかった。よってどんなに目についてもしないのが、秦王政の時代から、官吏の掟だもんね。
マスコミの力って凄いなと思う。
法を学ぶ人(わしのごとき初学者ね)は、法による救済が得られない(司法が救済を拒む)ことに悲憤慷慨しがちだけど、法以外の救済方法の方が、世間では圧倒的に頻繁に使われてる。
もっと法による救済もできるようにしましょう、てんで、数増やせ、ちゅうのが今な訳で。
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厚生労働省は3日、市町村長が身寄りのない高齢者に成年後見制度に基づく後見人を立てる場合の要件を、大幅に緩和することを決めた。
認知症の老姉妹が業者に高額の住宅リフォームを繰り返されて全財産を失うなど、高齢者などの財産や人権が侵害されるケースが増えているため。
現在は4親等以内のすべての親族の存在を確認することが条件とされているが、2親等までに簡略化する方針。市町村の負担を大幅に軽減し、利用者の拡大を図る。
制度の利用は、一人暮らしなど身近に身寄りがいない高齢者について、市町村長が家庭裁判所に審判の請求を申し立てることが可能とされている。
ところが、市町村長が行う場合は「4親等以内の親族の有無の確認」を条件としていた。おいやめいの子ども、いとこ、ひ孫の子供まで対象となるため、対象が100人を超えてしまう例も少なくない。
事務が煩雑なため制度の利用が進まず、市町村長による申し立ては2003年度で437件で、制度利用者全体の約2・5%にとどまっている。
(読売新聞) - 6月4日3時37分更新
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なはは、それじゃ使えないって。
余計に金になるのでない限り、仕事はなるべくしたくないのが地方自治の現場。というか自治体に限らず、およそ月給労働の現場だろうね。
ここのところ金属片がガードレールに挟まって云々というのも見たが、
どうやら長年放置されたことにより、数が膨大になっただけの模様。
いちおう道路管理は国なり県なり、所管があるけど、「ガードレールの遺物撤去」は管理の規則細則の類には入ってなかった。よってどんなに目についてもしないのが、秦王政の時代から、官吏の掟だもんね。
マスコミの力って凄いなと思う。
法を学ぶ人(わしのごとき初学者ね)は、法による救済が得られない(司法が救済を拒む)ことに悲憤慷慨しがちだけど、法以外の救済方法の方が、世間では圧倒的に頻繁に使われてる。
もっと法による救済もできるようにしましょう、てんで、数増やせ、ちゅうのが今な訳で。
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