法律で禁止されてきた女性によるトンネル工事や鉱山などの坑内労働が、“解禁”に向けて動き始めた。

女性の坑内労働を禁止しているのは、労基法64条2項。1947年に同法が制定された時、盛り込まれた条文だ。当時は、石炭産業の全盛時代で、女性の炭鉱労働者も多く、劣悪な炭坑の労働環境から、母性を保護するために設けられたとされる。

 しかし、女性の社会進出を進めるため、男女雇用機会均等法が成立し、労基法は禁止規定の一部を、85年と94年に緩和。工事や開通式などでの新聞・テレビの取材や、医師・看護師の医療行為などに限って、女性の入坑は認めたものの、坑内労働そのものは認めなかった。このため、建設会社の女性社員がトンネル工事の監督業務に就けなかったり、坑内で機械の操作が行えなかったりして、新たな性差別問題として浮上していた。

「技術が進んで、坑内労働の環境は改善されている」「監督業務や機械操作については、女性が行っても問題ないのではないか」などの意見が相次ぎ、労働衛生面でも「高い安全衛生の確保が図られるようになった」との意見が大勢で、議論は現在、見直しの範囲に移っている。厚労省は「会合で結論が得られれば、今秋以降、労働政策審議会で検討し、男女雇用機会均等をさらに進めたい」としている。

 1992年に愛知県の国道トンネル工事の際、労基署の判断で、国家公務員の監督官として初めて入坑し、昨年まで「土木技術者女性の会」会長も務めていた所靖子さん(50)は、「ひとくくりで女性の坑内労働を禁止する労基法は、女性技術者を拒む言い訳にされていた。多くの女性技術者が(見直しを)待っている」と話した。

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私が就職した頃は、まだ女の深夜労働が禁止でして、いくら仕事が
深夜に及んでも、仕事は「してない」ことにしないとならなかった。
しかも時間外労働には男性よりはるかに低いキャップがはめられていて、男性が月に60時間程度も残業をつけられるのに、同じチームで同様の仕事をしてるこちとらは、12時間がせいぜい、といったところでしたっけ。
つまりは、女性のサービス残業を産むもとが、女性の深夜業禁止と、時間外労働の制限でした。

制定時、「母」性は、女性が深夜もはたらきたいとか、ばりばりやって
成果を得たいとか言う「自主」性とか「自己決定」性とかよりもはるかに上位の価値をもってるものとされてたのね、今見れば。

あの当時は、母はとことん保護した。
いらん生理休暇というのまで作った。
一度もとったことはないが(というか、そんなものとれる職場があったのだろうか)。
しかし、女性を保護したわけじゃない。

それが証拠に、生理できついのは助けても、「更年期障害」
できついのは助けなかった。つめたいもんでした。
いまそっちのほうが気にかかる年になってきて、当時の
「男」の視線が、女の一生全般ではなく、ただ若い女、
母機能をもつ生き物、にだけ向けられていたのをあらためて感じますね。

構内労働の禁止。
それ自体は、福音だったのかも知れません。
でも、どちらかといえば、女性労働者から職を奪ったインパクトのほうが大きかったのでは。
女性を保護したかったら、勤務の条件を人間的な範囲におさまるようにコントロールすれば良かった。それは男性労働者にも必要だったろうけど。

女性を「閉め出す」かたちでの「保護」の弊害、いまだに
他にも残ってる気がするけど、どうなんでしょう。
深夜業は先に労基法改正なったのでよかったね。

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